VIP名古屋会員規約 【 2014年9月度版 】
第1条 この規約は、VIP名古屋に登録されている会員の権利義務を定め、法令遵守に留意しつつ、会員の権利の保護を図り、もって会員の満足度向上に寄与することを目的とします。
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
「事務局」とは、VIP名古屋事務局のことをいいます。
「会員」とは、会員登録をしているすべてのVIP名古屋会員をいいます。
「学生」とは、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院、予備校、専門学校、その他の各種学校に籍を置く者をいいます。
「虚偽申請」とは、住所、氏名、生年月日、電話番号等について架空名義、他人名義(承諾を得ている場合を含む)でなされた申請をいいます。
「重複申請」とは、同一名義または同一住所で重複してなされた申請をいい、同一人物と推定される場合や、同居している者が既に会員登録をしている場合を含みます。
ただし、パートナーを追加申請する場合はこの限りではありません。
「求償権」とは、自己の財産をもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する民法上の請求権をいいます。
第3条 次に掲げる要件を満たす者は、会員登録を受けることができます。
(男性)満30歳以上であること
(女性)満19歳以上であること
虚偽申請でないこと
重複申請でないこと
その他本規約に違反しないこと
第4条 会員登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した会員登録申請書を事務局に提出しなければなりません。申請人の氏名または商号、住所または本店、性別、生年月日、連絡先の電話番号、FAX番号、携帯電話番号、確認欄の全ての事項につき理解し同意した旨の#および自筆による署名
2 会員登録を受けようとする男性は、入会金として10,000円、年会費として10,000円を事務局に支払わなければなりません。
第5条 事務局は、会員登録申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録申請について登録を拒絶するものとします。
会員登録申請書の記載不備が解消しないとき
その登録申請が第3条の規定により登録をすることができないものであるとき
その登録申請が第15条第2項の規定に違反したものであるとき
会員登録をするのにふさわしくないと事務局が判断したとき
第6条 事務局は、会員登録申請について審査をした結果、拒絶の理由を発見しないときは、その登録申請について会員登録するものとします。
第7条 会員は、会員登録事項に変更が生じた場合は速やかに事務局に書面により変更届出をしなければならない。会員が変更届出を提出せずに被った損害について事務局は一切責任を負わない。
第8条 会員資格の存続期間は、会員登録日から満1年をもって終了します。
2 会員資格の存続期間は、当該会員が年会費10,000円を支払うことにより更新されます。
3 前項の場合において、事務局の指定する期間内に年会費の支払いがないときは、会員資格は存続期間の満了日をもって消滅したものとみなされます。
4 第2項の規定により当該会員が年会費を支払ったときは、存続期間はその満了の時に更新されて更に1年延長するものとし、以後も同様とします。
第9条 前条第3項の規定により会員資格が消滅したものとみなされた者は、存続期間の満了日から1年以内に、更新料10,000円に再更新手数料10,000円を加えた合計20,000円を追納することにより、会員に復帰することができます。
第10条 男性会員は、VIP名古屋を介して女性会員と面会したときは、交通費として10,000円以上の金銭を支払うものとします。
第11条 会員は、異性会員に対し、威迫やつきまとい等、異性会員を困惑させるような行為をしてはなりません。
第12条 会員は、事務局がセッティングした待合せ日時の変更または取消しを希望するときは、セッティングされた日時の5時間前までに、その旨を連絡しなければなりません。
2 前項の規定に違反して、待合せ当日に会員が無断でキャンセルしたときは、事務手数料として30,000円を事務局に支払わなければなりません。
第13条 会員は、事務局に申し出ることで、いつでも退会することができます。
2 事務局は、会員登録を継続するのにふさわしくないと判断した会員を強制退会させることができます。
3 前二項の規定によって会員が退会したときは、当該会員のすべての権利が失効し、入会金および年会費の返還はしないものとします。
第14条 事務局は、会員(会員であった者を含む)が法令または会員規約に違反し、これにより損害を被った場合には、当該会員に対し、その損害の一切の賠償(訴訟関連費用を含む)を請求することができます。
2 会員又は会員登録申請者(以下、本条でも会員という)が、次の各号のいずれかに該当したときは、通知催告等を要せずして直ちに会員登録抹消又は登録拒否をすることができるものとする。
第15条 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋または暴力団員、暴力団の構成員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力を総称していう。
2 会員の故意または過失により他人に損害を与えた場合において、事務局がこれを賠償したときは、事務局は当該会員に対し、求償権を有するものとします。
会員が反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与を行った場合、または反社会的勢力と交際がある場合
会員が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者である場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合
自らまたは第三者を利用して、他の会員・事務局その他本業務に関わる者に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、その名誉や信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合
自らまたは第三者を利用して、他の会員・事務局その他本業務に関わる者に対し自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
3 会員が前項各号に該当したことにより、他の会員・事務局・当社その他本業務に関わる者が損害を受けた場合、それらの者に対し損害を賠償しなければならないものとする。
4 本条に関し、会員登録抹消又は登録拒否したことにより、登録抹消・拒否会員に損害が生じたとしても、他の会員・事務局その他本業務に関わる者は、当該会員に対する一切の損害賠償責任を負わないことを確認する。
第16条 事務局と会員との間に紛争が生じ、それを裁判によって解決する場合には、事務局を運営する会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 会員及び事務局は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、本規約に定めのない事項が生じた場合には、相互に協議し、誠意をもってこれを解決するものとする。
第18条 事務局は、会員にとって著しく不利益とならない範囲内において、いつでも本規約を改定することができます。この場合においては、事務局はその内容をWEBサイトに掲載することにより通知いたします。